2019.11.19 | takasugim
裁判所の常識?
最近、家庭裁判所への提出書類の仕事をいくつかご依頼いただいております。
(以前の記事:家庭裁判所への提出書類の作成業務が増えてきました!)
https://takasugim.com/archives/202
そこで、書類を提出し、家庭裁判所から書類が送られてくる際の送付先がお客様になっていると、不便なので、なんとか当職に返してもらえないかなぁ、でも、書類作成権限はあるけれど、代理権はないしなぁ、と考えておりました。
そこで、じゃあ、委任状にしよう!と思い立ち、あれやこれやと考えて、作成し、事前確認で送付したところ…
A家庭裁判所「この委任状では、高杉さんを送達先にすることはできません。」
A裁判所B支部「この委任状では、高杉さんをry」
と、同日に立て続けにお電話をいただきました。
どうやら、裁判所で送達先を届け出る場合、所定の様式があるらしく、それを使用して、成果物を送付してもらうとのことでした。
インターネットで探すとすぐ出てきました。「送達場所等届出書」です。
自信満々で作成した委任状でしたが、そもそも委任状以外の様式が必要ということで、よく言えば勉強になりました。実際は、なんとも恥ずかしいというか、がっかりしたというか…
ようやく、少しずつ法務局とのやりとりには慣れが出てきたように感じていますが、裁判所とのやりとりも、一から積み上げが必要なようです。