高杉司法書士事務所
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。
相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や 事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料で お待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。
行政書士業務が行えるようになりました。
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料でお待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。行政書士業務が行えるようになりました。

相続発生時に名義変更すべきもの(個人事業・法人編)

2019.09.11 | takasugim

前回に引き続き、相続発生時に名義変更をしておくべきものを検討してみましょう。
今回は、主に、個人事業や会社法人等の経営者等に関する相続について検討します。

まず、役員(取締役、代表取締役、監査役等)として登記がされていたなら、その旨の役員変更登記をする必要がありますし、仮に代表取締役が亡くなった場合や、定款や会社法所定の人数を下回ってしまう場合は、代替役員の選任や組織体制の変更も考慮する必要があります。

登記以外だと、株式の相続をどうするかも重要です。平等に分けたいと思われるかもしれませんが、株式が分散すると、会社経営上、統一的な意思決定ができなくなる等のリスクもあります。今後のことをよく考えて、相続人を決めましょう。
また、こういったことを見越して、あらかじめ遺言を作成し、後継者を決めておくことも有効でしょう。

これに伴い、株主名簿の書換も必要です。

各種許認可で届け出ている役員が死亡した場合も、変更の届出が必要になる場合もあるでしょう。

定款で、相続人等に対する株式の売渡請求ができる旨を定めていた場合は、株主について、亡くなったことを知った際は、売渡請求をするか否かを考えておきましょう。
放っておくと、よく知らない株主が増えるということにもなるかもしれません。

個人商人の場合、不動産のところで述べたように、事業用財産について、相続登記を済ませておく必要があります。

また、事業を継続する場合に、新しい所有者名で取引を続ける場合は、金融機関に相談しておく方がよいでしょう。

特に注意すべきなのは、「根抵当権」を設定し、融資を受けている場合でしょうか。
なぜなら、相続開始後6ヶ月以内に所定の登記をしなければ、根抵当権の元本が確定してしまい、その根抵当権に基づき、新たな借り入れができないという事態に陥るからです。
相続が開始したこと、6ヶ月が経過したことは、客観的に分かってしまうので、後々当事者で調整することができず、期間が過ぎると取り返しがつかなくなります。

負債がある場合、事業の負債を承継しないために、相続放棄を検討する必要もあります。

以上、相続発生時に名義変更すべきものを、司法書士業務の観点から検討してみました。
手続きについてどうしようかな、と思われた時は、是非、ご相談ください。

(以下は前回の記事)

相続発生時に名義変更すべきもの