高杉司法書士事務所
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。
相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や 事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料で お待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。
行政書士業務が行えるようになりました。
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料でお待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。行政書士業務が行えるようになりました。

抵当権の抵当権者(債権者)がもうない!?

2023.06.06 | takasugim

こんにちは。

 

抵当権の抹消登記は、登記の中でも比較的簡単なものが多く、住宅ローンの借り入れ等は、司法書士に依頼せずにご自身で抹消登記をされる方も多いと思います。

 

しかし、この抵当権の抹消登記も、たまに少し難しいものがあります。

 

今回の事例では、根抵当権者(仮登記ですが…)の法人が解散し、清算結了しているというものです。

 

いやいやいや、債権債務全部清算したからこその清算結了じゃないの!?ということなんですが、たまにお見掛けします。

 

この場合、基本的には、閉鎖登記簿に記載されている代表清算人(死亡等でいなければ他の清算人で良い)と共同で申請するということでよく、わざわざ法人を復活させたり、裁判所に新たな清算人の選任を申し立てる等をする必要まではないとのことです。

※清算結了後も債権債務が残っていた、とすると、会社を復活させろという話になるそうですが、清算結了って、債権債務がなくなっていること確認して行っているだろうし、基本的には、清算結了までには債権等は消滅していたと考えることが多いですよね。

まぁ、これって、代表清算人がお元気でおられてなおかつ協力してもらえる場合に限りそうな気はしますが…

 

代表清算人がご健在かどうかは、閉鎖登記簿に載っている代表清算人の住所の不動産登記を取得すると、推測することが可能な場合があります。

 

もし、相続登記なんかがされていると、亡くなっていることが分かりますし、売買等で名義移転していると、途端に手がかりが少なくなります。

 

今回の例では、登記上、まだご健在のようなのですが、後は対応していただけるかですね…

 

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