2022.01.15 | takasugim
こんばんは。
今回は、最近ハマっている所有者不明土地関連法の関係で、所有者が特定できない場合に不動産を管理や処分することができる仕組みである、所有者不明土地管理命令、所有者不明建物管理命令について、お話しております。
ちょっとした遊び心も…
今までだと、所有者不明の場合には、不在者財産や相続財産の管理人の選任で対応することになっていたのですが、そうすると、不在者や被相続人の財産全てが管理の対象となるため、かなり大変であったのですが、これら新たな仕組みでは、「物件」にフォーカスするので、使いやすくなることが期待されています。
今回の動画の編集はスムーズに行えたのですが、なにやら動画編集ソフトの調子が悪く、結局アップするまでに時間がかかってしまいました。
機械やパソコン関係は苦手なので、こういう時は本当に困りますね…
夜遅く(今は深夜2時)まで起きて作業していると、おなかが空いてきました…
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