2021.03.04 | takasugim
こんばんは。
最近、長期相続登記未了土地の通知を受けられた方からの依頼が連続でありました。
中には相続人が共有で持っているものもあり、登記情報を見てみると、そういう場合は、相続人ごとに作成番号(=相続人調査で作成された相続人関係図)があるようです。
その中でも、見てゾッとしたのは、(相続人の一部不掲載)と書かれたものがありました。
これって、まず、不動産が共有であるという時点で、通常の長期相続登記未了土地の相続登記より大変なのに、さらに、相続人関係図だけでは相続関係を証明しきれていないということなので、実際に相続登記を行う場合は、改めて相続人調査を行う必要があるということかと思います。
一部不掲載の理由は分かりませんが、理由として考えられるのは、相続人が多すぎることや、戸籍が滅失している場合等でしょうか。
相続登記未了の場合の罰則等が現実味を帯びている中、こういう難しい案件で通知が来た場合は、本当にどうするか悩ましいと思います。
共有の場合は、せめて自分の代でさらに相続関係を複雑にしないように、共有持分だけでも相続登記を行っておく、というのが、取り得る最善の策なのかなぁと思います。
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