失踪宣告の手続きが完了しました!!
昨年の10月末頃に着手し、翌月に管轄の家庭裁判所に提出していた失踪宣告手続きが最近ようやく完了しました!
時間がかかるものだと思っていたのですが、ちょうど1年くらいかかりました。
とはいえ、提出までは申立書作成や戸籍の収集が必要ですが、その後は、多くが公告期間なので、数ヶ月に1度、事務が発生するという感じでした。
戸籍に反映されたとのことで、この戸籍を使用し、相続手続きが完了した旨、お客様からお伺いし、完了を知りましたが、本当に長かったなぁ~と思いました。
書類の送付先として届け出ることで、家庭裁判所からの書類の多くは受け取れるのですが、代理人ではないので、一部は依頼者の方にも動いていただく場面もありました。
この辺りは、弁護士と司法書士との違いですね。
行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人制度を利用するか、失踪宣告を利用するか、悩ましいところかと思います。
失踪宣告の特徴は、普通失踪であれば、生死が7年間明らかでないことが必要ですし、この7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされます。なので、死亡したことにするのは抵抗がある場合や、行方不明から時間が経過していないと、利用できないことになります。
不在者財産管理人の場合は、「7年」等の制約はありませんし、死亡したことにもならないのですが、不在者財産管理人の報酬が必要であったり、不在者が相続人である遺産分割協議等では、不在者の利益を守るため、法定相続分を確保する(つまり、他の相続人が全取りできない)必要がある等、これはこれで…という感じです。
しかも、財産を確保するとなれば、その管理人が残り続けることになるので、管理や報酬支払義務も続く、ということになります。(これを防止するため、帰ってきたらちゃんと分けるよ、という帰来時弁済の方法が取られることがあるのだとか…)
…久しぶりにおでかけブログから、実務ブログに戻りましたね。