混同されることの多い相続放棄と相続分の放棄!
実務をしていると、かなり多いのが、この、「相続放棄」と「相続分の放棄」を混同していることです。
おそらく、実務に携わっている方は、当然すぎて何を今更なことになるかもしれませんが、お客様がどちらの意味で「相続は放棄した」と言っているかは、かなり重要です。
相続放棄
・相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にすることを要する。
・家庭裁判所に申述して行う。
・相続財産の調査等が所定の期間に終わらない場合等には、請求すれば、家庭裁判所が伸長することができる。
・はじめから相続人にならなかったものとみなされ、代襲相続等が生じない。
※以上より、「相続を放棄した」と言っていても、上記のとおり、家庭裁判所で手続きをしていないと、厳密に言えば相続放棄はできていないことになり、依然、相続人であるということになります。
期限が過ぎたのであれば、次の相続分の放棄等によることになります。
相続分の放棄
・相続開始後、遺産分割協議までに自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することが可能です。これを相続分の放棄と言います。
・相続分がないことの証明書等を作成し、他の相続人に帰属させることがあります。(実印の押印と印鑑証明が必要)
・また、遺産分割協議で、何も受け取らない(他の相続人で分け合う)とすることも、相続分を放棄した場合と同様の効果があろうかと思います。
これから家族と遺産分割協議をしようとする方で、取得する財産がない方は、このよく似た名前の方法の大きな違いを踏まえて、方向性を決めていただければと思います。
特に、債務がある場合は、債務は遺産分割協議の対象ではなく、法定相続分に応じて帰属するため、相続放棄をする方が良いという場合もあります。
相続放棄しないと、借金だけ背負うことにもなりえますので、要注意ですね。
この辺りのことは、難しければ、是非お聞きください。