高杉司法書士事務所
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。
相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や 事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料で お待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。
行政書士業務が行えるようになりました。
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料でお待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。行政書士業務が行えるようになりました。

不動産を誰が相続するのがいい?

2020.05.23 | takasugim

不動産を誰が相続するのがいい?

相続登記の依頼を受ける際、既に誰に名義を移すかを決めてからご連絡いただく場合もありますが、たまに、遺産分割で誰が取得すべきかを尋ねられることがあります。

 

特に、登記名義人のお父様が死亡され、お母様とそのお子様が相続人という場合、お母様名義にするか、お子様名義にするか、法定相続分で登記するか、という選択に迫られることが多いと思います。

 

このケースについて、場合分けして、確認していきましょう。(思いつくままに…で恐縮ですが…)

 

法定相続分で登記する場合
法律で決まった持分で登記するので、公平でいいのではないかと思われますが、いろいろ困ったこともあります。

例えば、売買する場合や名義を1人に集める場合、全員が当事者にならなければならないので、全員の判断能力(認知症でないか等)、書類(登記識別情報(権利証の今風のヤツ)や印鑑証明書等)が必要となるので、誰か一人でもうまくできない人が居ると、手続きが滞る可能性があります。

また、さらに相続が発生した場合、共有者の人数が多くなり、単独所有にしたり、売却したりする場合に当事者が増えて煩雑になります。

なお、話はそれますが、法定相続分で登記した後、遺産分割協議の内容に従って登記する場合は、「遺産分割」を登記原因として所有権移転登記(もしくは持分移転登記)をします。

ありそうで、実は結構珍しい登記ではないかなと思います。

この場合も、複数回登記することになるので、手間や費用が多くかかります。
また、法定相続登記は、相続人の1人から保存行為として可能なので、他の相続人の関与なく可能です。そして、登記の申請人にならない人には登記識別情報が発行されないので、勝手に1人で法定相続の登記をすると、後々困るかもしれません。

 

○お母様名義で登記する場合
多くの場合、お父様とお母様が同居されていることが多く、そのまま1人で住み続ける、もしくは1人になったら広い家に一人で住んでいても仕方ないので施設に入ろうか、と考えることも多いと思います。

その場合に、お母様名義にしておくと、売却してその売却益で施設に入るということもやりやすいかと思います。

そのまま1人で暮らすつもりであれば、特に問題はないですが、認知症になって施設に入る場合に、判断能力がしっかりしているうちに手続きができることが望ましいです。これを怠ると、成年後見制度を利用することになる可能性が高くなります。(そうならないためにも家族信託の検討をお勧ry)

また、もし下記のお子様名義で登記する場合のとおり、お子様で家を継がれる方が決まっている場合は、登記が2回必要となるので、費用対効果をよく考える必要があろうかと思います。

 

○お子様名義で登記する場合
これは、お母様と同居している場合で、お母様が亡くなられた後も住み続けることを予定している場合等に多いと思います。

お母様名義で登記すると、お母様が亡くなられた際に、お子様に登記を移す必要があるので、2回分登記をすることになるため、登記費用や手間がかかる可能性があるため、これを防ぐことができる点では有意義です。

最近では、民法改正で配偶者居住権が創設され、配偶者居住権の登記も可能なため、お子様名義で所有権移転登記をし、お母様は配偶者居住権を登記することで、居住権と相続分を配分することができるようになりました。

お子様名義で登記する際に困るのは、お母様が独居で施設に入ろうとする場合に、お母様の意思のみで不動産を売却できないことでしょうか。

一方で、お母様が認知症等で判断能力が危うのであれば、お子様名義になっていると、売却しやすいとも考えられます。

 

以上のようなことを踏まえて、相続手続きではベストプランが提案できるよう努めています。(もっといろいろ検討すべき事項はあるかもしれませんが…)

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