高杉司法書士事務所
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。
相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や 事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料で お待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。
行政書士業務が行えるようになりました。
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料でお待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。行政書士業務が行えるようになりました。

遺留分減殺請求権って言わなくなった?遺留分侵害額請求権!

2020.05.15 | takasugim

遺留分減殺請求権って言わなくなった?遺留分侵害額請求権

 

最近は、実務での変わった案件や参考になりそうな案件がないので、新民法で大きく変わった遺留分について確認していきたいと思います。

 

まず、大きく変わる点は、こんなところでしょうか。
・名前が変わる!遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額の請求権に!
・物権的な効力ではなく、金銭債権になった!
・相続人に対する生前贈与の範囲の規律が変わった!

 

金銭債権のみ、ということで、「遺留分減殺」を原因とする登記はなくなってしまう(観念しえなく)とのこと。

 

変わらないこともあります。例えば…
・遺留分の割合(兄弟姉妹には遺留分なし、直系尊属のみなら3分の1、等)
・形成権であること。(権利者の一方的な意思表示により効力が発生する)
・時効期間は同じ。(金銭債権化すると、債権法改正により、5年の時効に。)
・被相続人からの遺贈、贈与があった場合に、請求を受ける順番は、遺贈を受けた者が先に負担する。贈与同士では、後のものから順次負担する(試験勉強のときは、贈与は遺贈の効力発生より昔にされているから、覆すと影響が大きくなる、と覚えていました!)

 

金銭請求を受けても、すぐに支払えないこともあるかもしれません。そこで、受遺者又は受贈者の請求により、裁判所は、金銭債務の全部又は一部について、相当の期限を許与することができます。

 

死亡のタイミングと法律の適用
遺留分侵害額の請求に関する改正は、2019年7月1日より施行済であり、施行日前に死亡した者の相続については、改正前の法律を適用します。(遺産分割が終了したか否かに関わらず、改正前の法律が適用)
なので、改正施行前に亡くなっているけれど、遺産分割等を済ませていないとすると、遺留分減殺請求を行使することになるようです。

 

特例もあります!特に経営者の相続の場合等に利用!
いわゆる経営承継円滑化法に基づき、特例中小企業者の旧代表者から後継者に株式を贈与した場合に、推定相続人全員と後継者の合意を得て…
①遺留分算定基礎財産から株式等を除外すること
②遺留分算定基礎財産に算入する金額を合意時の時価に固定すること
の合意書を作成し、経済産業大臣の確認を受け、家庭裁判所の許可を受けると、遺留分の特例の効果が生じます。

①は、株式を相続したばかりに、事業を継ぐだけで他のものを取得できないという事態を防ぎ、株式の分散を防止し、事業承継を促進しようということかと思います。

②は、共同経営者である被相続人と相続人と(例えば親子で会社を経営)している場合、
経営を頑張って株が値上がり↓
株ばかりが相続財産になる↓
株以外の財産をもらえなかったり、株が高すぎて侵害額請求される↓
経営頑張ったら損するやん!
ということを防止するものかと思います。

…と、本を読んで勉強しながらなので、実務を通じたいつもの内容より、「~らしいですよ」感は強いですが、勉強も兼ねて、また相続のことをお伝えしていければと思います。

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