持分移転登記について(相続登記等)!
開業から1年以上経ち、相続登記その他不動産登記について、いくつかのパターンを経験することができました。
その中で、共有持分に関する登記の注意事項事項を、備忘録も兼ねて記しておきたいと思います。
まず1つ目。
被相続人が、単独所有物件と共有持分物件を所有していた場合、1つの申請で相続登記ができるかについて、事務所にある書籍には可否が書かれていなかったので、インターネットで検索してみると、可能とするもの、実際に申請して登記が通ったというもの、2申請に分けたというもの、いろいろ出てきました。
2申請だと、登記申請件数が多くなり、委任状もその分用意する等、手間と場合によっては費用がかかることになりますが、登記が通る可能性は高まります。
1申請だと、申請書の記載方法を多少工夫しなければならず、登記が通る保証もありません。
なので、一般論でどちらがよいかとはなかなか言いづらいですが、今回、1申請に挑戦してみました。
申請先の法務局に確認すると、可能とのこと。
聞いておいて2申請で提出するのもアレなので、1申請で登記申請を行い、無事、登記完了しました。
法務局によって扱いが異なる可能性があるので、初めて申請する法務局には確認してからの方が良いと思います。
2つ目。
次の話題は、共有持分を相続登記により他の共有者である相続人に移転する場合、住所変更登記は必要か、という話です。
例えば、夫婦で共有している土地があり、引っ越したので、夫婦の住所が変わった後、夫が死亡し、奥様が相続される場合等が典型でしょうか。
この場合、奥様の住所の移転登記をしなくても、相続登記は可能ですが、厄介なことは、共有者である奥様と、新たに相続した奥様は、住所が違うので別人扱いされ、単独所有であっても共有者扱いになるようです。
そうなると、その後の所有権移転登記にも影響が生じうるので、できれば、相続登記の前提として、奥様の住所変更登記をしておくことが望ましいです。
後で同一人物であることを立証することが難しいこともあるので…(実際に、婚姻による氏名変更と住所変更が申請物件ごとに違う案件があり、苦労した経験があります。)
以上、相続と共有の問題は、よくセットで生じるので、これからも経験を増やしていきたいと思います。