2020.02.27 | takasugim
債務って遺産分割協議のときどうなるの?
はい、久しぶりに、相続のお役立ち情報です!
ある方が亡くなったとき、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もありますよね。
例えば、遺産分割で多めに財産をもらった人がいたとして、債務もその割合で多くなるのでしょうか?というより、その割合で負担する債務が大きくならないと、なんだか不平等な気がしませんか?
でも、実は、金銭債務は相続により当然に各相続人に「法定相続分」で承継されることとなっております!(最高裁判所判例昭和34年6月19日判決)
ということは、財産をあまりもらえなかったとしても、相続債務を負う可能性だってあるわけです。
よく、全ての財産を相続人の1人が相続する遺産分割協議がなされますが、債務のことまでよく考えないと、借金だけ負う、なんてことになるかも…
そうならないためには、相続放棄をすると良いと思われます。そうすれば、プラスもマイナスも引き継がないので。(ただし、管理責任には注意。https://takasugim.com/archives/186)
まぁ、確かに、債務というからにはその裏側には債権者が居り、債権者からすれば、承諾でもしない限り、内輪で決めたことなんぞ知らないというと、少し分かる気もしますが…
相続債務が連帯債務の場合、各共同相続人は相続分に応じて債務を承継し、承継した範囲内で、本来の債務者とともに連帯債務者となります。
と、いうわけで遺産分割協議の際には、安易に考えず、マイナスの財産がないかをよく確認した上で、進めていきましょう!