高杉司法書士事務所
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。
相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や 事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料で お待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。
行政書士業務が行えるようになりました。
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料でお待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。行政書士業務が行えるようになりました。

債務って遺産分割協議のときどうなるの?

2020.02.27 | takasugim

債務って遺産分割協議のときどうなるの?

 

はい、久しぶりに、相続のお役立ち情報です!

 

ある方が亡くなったとき、プラスの財産もあれば、マイナスの財産もありますよね。

 

例えば、遺産分割で多めに財産をもらった人がいたとして、債務もその割合で多くなるのでしょうか?というより、その割合で負担する債務が大きくならないと、なんだか不平等な気がしませんか?

 

でも、実は、金銭債務は相続により当然に各相続人に「法定相続分」で承継されることとなっております!(最高裁判所判例昭和34年6月19日判決)

 

ということは、財産をあまりもらえなかったとしても、相続債務を負う可能性だってあるわけです。

 

よく、全ての財産を相続人の1人が相続する遺産分割協議がなされますが、債務のことまでよく考えないと、借金だけ負う、なんてことになるかも…

 

そうならないためには、相続放棄をすると良いと思われます。そうすれば、プラスもマイナスも引き継がないので。(ただし、管理責任には注意。https://takasugim.com/archives/186

 

まぁ、確かに、債務というからにはその裏側には債権者が居り、債権者からすれば、承諾でもしない限り、内輪で決めたことなんぞ知らないというと、少し分かる気もしますが…

 

相続債務が連帯債務の場合、各共同相続人は相続分に応じて債務を承継し、承継した範囲内で、本来の債務者とともに連帯債務者となります。

 

と、いうわけで遺産分割協議の際には、安易に考えず、マイナスの財産がないかをよく確認した上で、進めていきましょう!

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村
にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ村