2019.11.27 | takasugim
びっくり!運送業の許可の要件が厳格化したの!?
一応、行政書士登録をしているので、ぼちぼち行政書士業務もやっています。ほとんど相続登記に伴う農地法、森林法の届出ばかりですが…
そんな状況なのですが、最近、会社設立から依頼をしていただいたお客様から、運送業の許可取得のご相談をいただき、許可取得に向けて動いているところです。
許可取得のため、よく調べてみると、どうやら、令和1年11月1日から、運送業(一般貨物自動車運送事業)の新規許可要件が非常に厳しくなったようです。(なんでこのタイミングやねん!!!)
一例ですが、人件費や燃料費等の資本要件が、今まで2ヶ月分を記載すればよかったけれど、6ヶ月分記載する必要があるようになりました。(他にもいくつか変更はあるようですが、この変更が衝撃でした。)
記載する必要がある、というのは、それだけではなく、その資金を確保し、運輸局の指示したタイミングで残高があることを証明する必要があるようです。
こうなると、新規で運送業を開始できる事業者は、今まで以上に限られてくることになるのではないでしょうか。
当事務所としても、旧の基準に基づいて作成された書籍しかないので、書籍で調べることはもちろんですが、書籍の情報のみでなく、お客様と申請先行政機関と密に連絡を取って進めていきたいと思います。
全くやったことのない許可申請は、新鮮で面白くもありますが、先が見えない不安もあるものですね。
とはいえ、ほぼ即独の当職としては、簡単な登記や届出でさえ、初めてのものが多いのですが。