高杉司法書士事務所
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。
相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や 事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料で お待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。
行政書士業務が行えるようになりました。
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料でお待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。行政書士業務が行えるようになりました。

相続放棄で思わぬトラブルが生じる場合がある?

2019.09.25 | takasugim

相続放棄で思わぬトラブルが生じる場合がある?

 

☆相続放棄をしない方がいい場合

皆さんは、相続放棄にどんなイメージをお持ちですか❓

亡くなった方(被相続人)が借金を負っていて、それを相続したくない場合、自分は財産が要らないから遠慮して放棄する場合、財産の内容は知らないが縁を切る意味で放棄する場合等、立場や状態によって、答えも一様ではないと思います。

今回紹介するのは、相続放棄という手段が果たして適切かを、再度考えた方がよいという架空の案件です。

夫A、妻B、子Cの3人家族で、夫Aが亡くなったとします。夫Aのご両親や祖父母は既に他界しております。夫Aには、兄Dがおり、既に亡くなっております。兄には子Eがいます。

子Cは、成人し、生活も安定していることから、母であるBにAの財産を全て引き継いでほしいと思っています。自分は取り分がないので、相続放棄をしようと思っています。

さて、ここでCが相続放棄をしたらどうなるでしょうか

 

結論は、B(妻)が、E(おいめい)と財産の分け方を巡って遺産分割協議をすることになります。

 

びっくりしませんか❓

 

縁遠いEに財産が流出するくらいなら、親の財産なので、自分が取得したいと、Cは後悔するでしょう。

なぜこんなことになるかと言えば、相続放棄の効果は、『はじめから相続人にならなかったものとする』ことだからです。

Cが相続人にならなかったことにより、次順位である親について検討しますが、親は既に他界し、相続人になりません。

 

次順位は兄ですが、既に亡くなっています。兄弟姉妹は亡くなっていても代襲相続するので、Eが法定相続人となってしまったということです。

 

今回は、相続放棄をせず、BとCで遺産分割協議をして、Bが全ての財産を取得する旨の遺産分割協議を書を作成する方が、ご家族の希望に沿った結果となったと思われます。

 

以上、相続放棄は、使いようによっては思わぬ結果を生じさせることがあるので、注意する必要があります。

もちろん、借金を相続したくない、縁を切りたいという場合は、非常に有効性が高い方策だと思います。

 

相続放棄を検討されている方は、こういった失敗がないように、専門家にご相談ください。

 

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