相続放棄で思わぬトラブルが生じる場合がある?
☆相続放棄をしない方がいい場合
皆さんは、相続放棄にどんなイメージをお持ちですか❓
亡くなった方(被相続人)が借金を負っていて、それを相続したくない場合、自分は財産が要らないから遠慮して放棄する場合、財産の内容は知らないが縁を切る意味で放棄する場合等、立場や状態によって、答えも一様ではないと思います。
今回紹介するのは、相続放棄という手段が果たして適切かを、再度考えた方がよいという架空の案件です。
夫A、妻B、子Cの3人家族で、夫Aが亡くなったとします。夫Aのご両親や祖父母は既に他界しております。夫Aには、兄Dがおり、既に亡くなっております。兄には子Eがいます。
子Cは、成人し、生活も安定していることから、母であるBにAの財産を全て引き継いでほしいと思っています。自分は取り分がないので、相続放棄をしようと思っています。
さて、ここでCが相続放棄をしたらどうなるでしょうか。
結論は、B(妻)が、E(おいめい)と財産の分け方を巡って遺産分割協議をすることになります。
びっくりしませんか❓
縁遠いEに財産が流出するくらいなら、親の財産なので、自分が取得したいと、Cは後悔するでしょう。
なぜこんなことになるかと言えば、相続放棄の効果は、『はじめから相続人にならなかったものとする』ことだからです。
Cが相続人にならなかったことにより、次順位である親について検討しますが、親は既に他界し、相続人になりません。
次順位は兄ですが、既に亡くなっています。兄弟姉妹は亡くなっていても代襲相続するので、Eが法定相続人となってしまったということです。
今回は、相続放棄をせず、BとCで遺産分割協議をして、Bが全ての財産を取得する旨の遺産分割協議を書を作成する方が、ご家族の希望に沿った結果となったと思われます。
以上、相続放棄は、使いようによっては思わぬ結果を生じさせることがあるので、注意する必要があります。
もちろん、借金を相続したくない、縁を切りたいという場合は、非常に有効性が高い方策だと思います。
相続放棄を検討されている方は、こういった失敗がないように、専門家にご相談ください。