今回は、自筆証書遺言ってどうなの?というテーマで、いろいろ考えてみたいと思います。
まず、メリットとデメリットを挙げてみましょう。かなり幅広く検討してみました。
☆自筆証書遺言のメリット
・無料で作成できる。専門家に頼んでも、公正証書遺言に比べ作成費用が安価な場合が多い。
・思い立ったら作成できる。(公正証書遺言は作成に時間がかかることがある。)
→せっかく公正証書で作っても、財産の状況が変わると、作り直す必要が生じることもある。
その場合、当初かけた時間と費用が無駄になることもある。
・公証人等の関与なく、自分だけで作成できる。
・基本的に全文、自筆で作成する必要があるが、法改正により、作りやすくなった。(財産目録等の要件緩和)
・法改正により、2020年7月10日より、法務局で保管してもらえるようになる。
☆法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続きが不要になります。また、保管されることにより、紛失や偽造の心配がなくなります。
自筆証書遺言のデメリット
・無効になりやすい。
・曖昧な内容の遺言だと、相続人の遺産分割が難航することがある。
・紛失、偽造及び変造のおそれがある。
→後から見て、誰が書き換えたか分からないということも。
・検認手続きが必要。(公正証書遺言の場合は、検認手続きが不要)
→申し立てから1ヶ月以上時間がかかることがある。申し立てに際しても、戸籍の収集や申立書の作成等が必要。
・新しい遺言を簡単に作れるため、古い遺言の内容が撤回されてしまう可能性がある。(民1023)
・相続人に見つけてもらう必要がある。
→見つけても、その場で開封せず、家庭裁判所の検認手続きを行いましょう。ルール(罰則もあります。)だからというのもありますが、偽造や変造を疑われないように。
・利害関係のある相続人や関係者に書かされていたとしても、公証人等の公正な立場にある人
の関与がなく作成ができてしまう。
→特に、判断能力に疑問がある方が作成される場合は要注意だと思います。
・遺言がないものと思って手続きを進めていて、後から出てくると厄介。
→公正証書遺言のように、検索方法があるわけではない。ただし、2020年7月10日以降、法務局が管理するものについては、検索できるようになる。
考えたり調べたりしますと、これだけピックアップできました。
こういったメリットやデメリットをよく考えて、自筆証書遺言にすべきか、公正証書遺言にすべきかを検討していきましょう。
いくら自筆証書遺言が手軽だからと言っても、無効のリスク等があるので専門家への相談をおすすめします。
最近では、付言事項(法的な効力はない、メッセージのようなもの)を書いたりして、相続人に、遺言の意図、遺言者の想いを伝えて、遺産分割のもめ事を緩和することを進めておられる専門家も増えているようです。
当事務所でも、積極的に取り入れていこうと思っております。
当事務所では、遺言の案だけではなく、それぞれの遺言書案に関する注意事項も一緒に作成し、お渡しするようにしており、できるだけ速やかに、確実に遺言が実現できるようご提案しております。