2019.09.24 | takasugim
法改正で自筆証書遺言がしやすくなったと聞くけど❓
38年ぶりとも言われる今回の相続法の大改正では、多くの人に関係するものであり、知っておけば、それだけメリットを受けることができる可能性も高まります。
是非、情報を集めて、希望に沿った相続関係手続きを有利に進めていきましょう。
さて、今回ご紹介するのは、自筆証書遺言遺言に関する規定が改正されて、遺言がしやすくなったといわれておりますが、その内容を見ていきましょう。
先に結論から申し上げると、まだまだ専門家に相談して作成した方がよいと言えます。
遺言書作成に関する改正の内容は、財産目録の自書を不要としたことです。
注意しておかなければならないことは、全文について自書が不要になったわけではないということです。
あくまで、財産目録だけです。誰にどういったものを承継させるかについては、やはり自書が求められているということです。自分で字を書けない方にとっては、事情は変わらないということになります。
財産を相続人ごとに分けて遺言書を作成することを考えられていた方にとっては、財産のリストアップが必要になる場合が多く、非常に良い改正であると思います。
ただし、この目録にも署名押印が必要であるので要注意です。
(両面印刷のものなら両面に必要)
また、遺言書は、非常に厳格に要件が定められており、依然、その厳格さは残り続けているので、無効にならないよう、専門家への相談をおすすめします。
もう一点、重要改正事項である自筆証書遺言遺言書の保管については、別の機会に取り上げたいと思います。これは、自筆証書遺言への大きな追風になると思っております。
以前の記事も掲載しておきます。