当事務所では、近年話題となっている家族信託に力を入れております。
家族信託では、信頼できる家族等に財産を託すことにより、元の持ち主が認知症になったり、亡くなってしまった場合であっても、信託契約に従って、財産を管理運用することができるものです。
そのため、認知症になる前に信託契約を締結しておけば、その後に認知症になってしまい、成年後見人を選任しなければ新たな契約を有効に締結できないような場合であっても、受託者が、契約に従って、財産を管理運用することができることから、認知症対策として、注目を集めています。
頻繁に比較対象となる成年後見制度は、成年被後見人本人の権利や利益を、あくまで後見人(と、家庭裁判所)の判断で守るという要素が強く、いくら認知症発症前に、家族のために財産を使いたいと思っていても、十分にその思いをかなえることができない場合があります。
また、専門家後見人が就任した場合、成年被後見人がお亡くなりになるまで、報酬を支払う必要があり、年数を重ねると、相当な金額になることが見込まれます。
(例:月2万円の場合で15年間の場合 2万×15×12=360万円)
もちろん、専門家後見人は、専門家として職務を行っているので、正確かつ公正に職務を行うことが多いと思いますし、親身な成年後見人であれば、良い相談相手として、金額以上のメリットを受けることがあるかもしれません。この辺りは、良い後見人候補者を知っていない限り、運任せになるかもしれません。
この点、家族信託を活用すれば、自分の選んだ人に、選んだ範囲で財産管理を任せることができるため、戦略的に次世代に財産承継をすることが可能です。
他にも、子がいない夫婦が、先祖代々の不動産について、自分たちが亡くなるまでは自分たちが利用したいが、自分たちが死亡した後は、兄弟に継がせたい、等、目的に応じて自由に契約を設計することが可能です。
自由に契約を組成できる一方で、信託法等の定めにより、思いがけず信託が終了したり、思わぬ課税が生じたりする危険もあり、なかなか簡単に考えることができない仕組みでもあります。
そのため、当事務所では、研鑽のため、積極的に知識を取り入れるよう努めています。
専門性を高め、信頼のある実務家として家族信託を提案できるよう、家族信託専門士として登録しており、常に新しい情報を取り入れるよう努めております。
そのため、順調に相談が増加しており、おのおのの相談に対して、可能な限りのベストプランを提案しております。
もちろん、その中には、家族信託以外の制度の活用をおすすめする場合もあります。
画像は、最近、一般社団法人家族信託普及協 会から届いたパンフレット、冊子と、活用している書籍です。
こういった書籍を見ていると、いつか、自分も、家族信託で、先進的な情報を提供する側に回れたらいいなと思っております。