相続開始時に名義変更しておくべきものを、思いつく限り挙げてみました。
漏れがないかを確認してみてください。
他にも手続きがあるかもしれませんし、場合によっては、もっと早く手続きをすべき場合があるかもしれません。
☆7日以内
市役所等 死亡届 埋火葬許可
☆14日以内
市役所等 世帯主変更届
健康保険 健康保険資格喪失届
介護保険 介護保険資格喪失届
年金事務所 年金 死亡による年金受給停止法務局 会社役員変更 死亡による役員変更登記
☆速やかに
会社 死亡退職届
各社 名義変更・解約 電気、ガス、NHK、水道 インターネット
カード会社 解約 死亡による解約
家庭裁判所 遺言検認遺言があれば検認する。検認前に開封すると罰則あり。
保険会社 保険金請求 保険金は相続財産ではなく受取人固有財産につき、相続放棄の影響を受けない。
市役所等 税支払先変更 市町村税・都道府県税
マイナンバー返却 運転免許証返却 他 パスポート等
税務署 税支払先変更 国税
☆3ヶ月
家庭裁判所 相続放棄 限定承認 伸長も可能。お早めに。
☆4ヶ月
税務署 所得税準確定申告 所得税の準確定申告、納付
☆6ヶ月
銀行 法務局 根抵当権、相続登記
根抵当権がある場合で融資を続けたい場合は、指定債務者、指定根抵当権者等の合意
☆10ヶ月
相続人 遺産分割協議 相続税の申告期限に間に合うように。
税務署 相続税申告 相続税の申告(これを過ぎるとデメリットが生じる可能性あり)
銀行 預金払い戻し 遺産分割協議に従って行う
法務局 相続登記 遺産分割協議に従って行う (名義変更に伴う各種届出:農地法、森林法、各種営業許可等)
証券会社 名義書換 遺産分割協議に従って行う
陸運支局 自動車名義変更 遺産分割協議に従って行う
会社 株主名簿書換 遺産分割協議に従って行う
以上です。