高杉司法書士事務所
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。
相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や 事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料で お待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。
行政書士業務が行えるようになりました。
湖南市の石部駅前に、2018年秋にオープンした司法書士事務所です。相続や担保抹消、会社に関する登記等はもちろん、財産承継や事業承継で注目を集めている家族信託等のご相談も初回相談無料でお待ちしております。2019年4月に行政書士登録が完了しました。行政書士業務が行えるようになりました。

子供のいない夫婦が遺言書を作るべきと言われるのはなぜ❔

2019.09.18 | takasugim

子供のいない夫婦が遺言書を作るべきと言われるのはなぜ❔

 

子供のおられないご夫婦は、トラブル防止のために、遺言書を作っておいた方がいいと、聞かれたことはないでしょうか。

 

実務に携わり、いろいろな方の話を聞く中で、遺言書一つでスムーズに財産を承継できるか否かが変わるという場面に遭遇した時、こんなに簡単なことでトラブルを防止できるのにと本当に悔やまれます。

 

先に結論から申し上げますが、絶対遺言書は作っておいた方がよいと思います。その理由を、説明していきます。

 

まず、遺言がないと、法定相続人全員で、遺産分割協議をして、亡くなった方(被相続人)の財産の帰属を決めることになります。

 

ある程度お年を召されているご夫婦が亡くなる場合、相続の第1順位の子供はおらず、第2順位の両親や祖父母は既に亡くなっていることが多いと思われます。

 

そうすると、被相続人の兄弟姉妹が次順位の相続人となります。

 

残された配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議をする必要があります。

 

残された配偶者の生活を考慮してくれる場合もあれば、もらえる財産はもらうべきと権利を主張してくることもあるかもしれません。

 

さらに、この兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子である甥や姪が代襲相続人となり、遺産分割協議の当事者になります。

 

残された配偶者は、こういった兄弟姉妹や甥姪との協議をしていく必要があります。

 

きっと、うまくいくご家族ばかりではないと思います。

 

ここで、遺言の出番です。

 

遺言書を作成し、配偶者に全ての財産を相続させる旨の遺言を作っておけば、基本的にこういった遺産分割協議は不要となります。

 

また、もう一点重要なことは、いわゆる遺留分の問題です。

 

遺留分とは、例え遺言等で全ての財産をある人に相続や遺贈をしても、残された家族が、少なくともこれだけは自分たちに残すべきであると主張できる財産の割合であり、この範囲で『遺留分侵害額請求権』を行使し、金銭を請求することができます。(もとは遺留分減殺請求権と言っておりましたが、法改正で金銭請求になりました。)

 

実は、兄弟姉妹、甥姪は、この遺留分を主張することができません。

 

つまり、遺産分割協議も必要ではなく、遺留分の行使もできない状態なので、配偶者は安心して、誰からの干渉もなく、財産を取得できるということです。

 

子や配偶者、親は遺留分を有しているため、遺言書を作っても、遺留分の主張がなされる可能性はあるのですが、今回の事例では、子や親は相続人として存在しません。

 

以上より、お子様のおられないご夫婦は、是非、遺言書の作成をおすすめします。

 

遺言は、作成や保管上の注意点がありますが、それは別の記事にてご紹介いたします。

 

 

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