こんばんは。
もうすぐ、相続不動産の国庫帰属制度がはじまりますね。
この制度、行政書士が扱ってOKと法務省のHPで明示されているのが、なかなか衝撃的でした。
もうすぐはじまるということで、国におさめる管理費用等も明らかになってきているので、是非チェックしてみてください!
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