2022.03.25 | takasugim
こんばんは。
今回は、職務上請求書に関する動画を作成しました。
この前、遺言作成の関係で依頼を受けて戸籍を取得する必要があったのですが、『職務上請求が使えたら楽やなぁ』、と思い、一方で、『でも独占業務じゃないよなぁ…』ということで、手引書を確認しました。
そうすると、職務上請求を使用してはならないと明示されておりました。
職務上請求書が使えないと多少面倒ではありますが、不適切な利用をすると本当にマズいので、確認してよかったです。
まぁ、本人請求でもそれなりに取得できるので、役所所定の様式を使って請求できることが多いのですが、兄弟姉妹の戸籍等になれば、別の戸籍になっていれば、もはや取得はできないので、やはり職務上請求は便利ですし、なければ実質仕事ができなくなることも多そうですね。
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