2022.02.18 | takasugim
こんばんは。
今回のお話は、被相続人の不動産の調査について説明しております。
これを怠ってミスをすると、登記のしなおしはもちろん、相続登記が義務化された後は罰則のリスクがあったり、相続税申告案件であれば、申告漏れによるペナルティなど、とても損害が大きくなります。
多くの場合には、固定資産納税通知書、評価証明書で事足りることばかりなのですが、たまに、名寄帳に非課税物件がある場合があり、名寄帳を取得していなければ、登記漏れになっていたかと思うと、怖いな、と思います。
そういえば、この前、天下一品の超こってりを食べることができました。
1店舗5食限定なのですが、開店10分前にお店に入って、4番目とギリギリで、田舎のお店にもかかわらず人気があり、食べられてよかったと思いました。
あまり限定モノなどには執着しないと自分では思っていますが、自分自身のことはよく分からないものですね。
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