2022.01.28 | takasugim
こんばんは。
今回は、相続放棄の条文が、所有者不明土地関連法の改正により、変わります。
変わるというより、実際は、既存の規定では不明確であった部分が、明確になった、という方が正しいかもしれません。
特に、旧の民法第940条の規定では、相続放棄によっても、次に相続人になる者がいない限り、管理責任を免れることができることができないのでは?ということになります。
空家や空地の管理責任等を論じる際に、全く実生活で関係はないが、戸籍上は相続人である場合等には、非常に酷な結果になる可能性があった、ということですが、この責任を負わなければならない場合が明らかになり、なおかつ、『現に占有していた場合』と、かなり限定的な場合に責任を負うということになります。
また、責任の内容も軽減されております。
詳しくは、動画でご視聴いただければと思います。
そういえば、この前、ふとホルモンが食べたくなったので、行ってきました。
栗東のドラゴンラーメンさんです!
うちの事務所、石部駅前にあるんですが、結構栗東まで近いんです。
おいしく、焼き肉屋さんほど胃腸にもお財布にも負担なく、おいしいホルモンをいただくことができました。
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