抵当権抹消登記はご自身でできますよって信じていいの?
ローンの返済を終えると、金融機関から、抵当権の抹消登記の書類一式を交付されると思います。
そして、その際に、よく、「抵当権抹消登記は、ご自身でも可能です」と金融機関の担当者の方から言われるようです。
その金融機関で懇意にしている司法書士があれば、紹介してくださる場合もあると思います。
そこで、この、「抵当権抹消登記は、ご自身でも可能です」って、本当に信じてもいいんでしょうか?
僕の考えは、
・ある程度自由に時間が使える。(数回法務局に行く、場合によっては役所にも行くため)
・パソコン操作や書類作成が嫌いではない。
・司法書士報酬と自分の時間単位当たりの費用を考えて、自分で動いた方が安いと考える。
・法務局の職員や登記官の言っていることが理解できると思う。
・書類の手直しや証明書の再取得が必要でも、構わない。
このような条件に当てはまっていれば、ご自身で申請することも良いと思いますが、そうでなければ、依頼した方がいいのではないかと思います。
金融機関としては、抵当権設定の場合と違い、登記が通らなかったとしても、特に困ることはないので、簡単に考えているのかもしれません。
住宅購入前の住所で登記されている場合、地域によっては住居表示の変更がされている場合は、抵当権抹消登記に先立って、住所変更登記をする必要があり、婚姻等で氏名が変わっている場合は、その変更の登記も必要になります。
共有の場合は、共有者の1人から抹消登記を申請することもできますが、土地と建物で名義人が異なる場合は、それぞれの記名押印が必要である等、単独所有の場合以外では、申請人の表記等につき、検討すべき事項があります。
定型的なもの以外は、専門書等を参考にして申請内容を検討することも少なくありません。
という感じで、結構奥が深い登記なので、「抵当権抹消登記は自分でできる」という情報を鵜呑みにせず、本当にできるのかどうか、費用とよく見比べて考える必要があります。