遺産分割協議書は1通に全員署名押印すべき!?
遺産分割協議書は、1通の協議書に全員が署名押印する場合が基本かと思います。
だって、それぞれが法定相続人全員の署名押印のない協議書を持っていても、本当に全員で遺産分割協議をしたのか分からないので…
でもでも、遺産分割協議書作成の際、相続人が多かったり、一同に集まりにくかったりという場合、全員が協議書の形にこだわっていないのに、登記できなかったりすると、面倒ですよね。
そんな場合、全員が同じ内容で遺産分割協議書を作成し、署名押印した場合、それぞれが納得していることが明らかなので、することが認められています。(登記実務上)
で、最近、この相続人ごとに遺産分割協議書を作成する方法(全員が1通に記名押印するタイプでないもの)で登記を申請して、無事完了しました!
相続人ごとに遺産分割協議書を作成する場合、「遺産分割協議証明書」という名称で作成する場合が多いようです。
協議書を相続人の間で受け渡し(郵送等)する必要がないので、時間がかからないですし、相続人どうしのやりとりの中で、途中で紛失するリスク(紛失した場合に再作成するリスク)も少ないかと思うので、なかなか便利な方法だと思います。
遺産分割協議書と違う主な点は、
標題を、
遺産分割協議証明書
とし、
最初の文書を、
「共同相続人全員により遺産分割協議を行った結果、以下のとおり遺産分割の協議が成立したことを証明する。」
とし、
通常の遺産分割協議書の〆の文句、「本遺産分割協議の成立を証するため、本協議書を○通作成し、各自1通を保有する」
の文言は不要とする。
署名押印欄は1人分
全員の日付けが異なることのないように、話のついたタイミングで日付けを固定しておくとよいかもしれません。
最近は時間があるので、自己研鑽に励んでいます!