遺産分割協議の際の未成年者の特別代理人選任事案について
相続手続きをする際、多くの場合は遺産分割協議書を作成するのですが、相続人が小さな子どもだったりすると、未成年者が遺産分割協議の当事者となることができず、かといって、残された親は共同相続人になる場合が多いので、特別代理人を選任することになろうかと思います。
※少し話がそれますが、遺産分割協議は未成年者は単独でできませんが、遺言は15歳から可能です。
この特別代理人の選任の申立先は家庭裁判所になります。未成年者、親権者の戸籍と、特別代理人の住民票、遺産分割協議書案等を添付し申し立てます。
戸籍類は、その後に控えている相続登記でも使用することが見込まれますし、申請すれば取得可能なので、問題ないのですが、遺産分割協議書案については、家庭裁判所に案を提出して認められた後、特別代理人の実印の押印が必要ですので、特別代理人候補者ともあらかじめ方向正を共有しておく必要があります。
基本的に、遺産分割協議内容は、子の法定相続分を確保することが前提となりますが、子が幼いと、子どもの将来がどうなるか分からなかったり、そもそも子が引き継いだ財産を適切に管理していくことが難しい場合もあるので、残された親が相続財産を全て引き継いで管理していく方が良い場合もあろうかと思います。
そうすると、子に法定相続分が確保されず、特別代理人選任が認められない可能性もあります。
こうした場合、遺産分割協議書を一工夫することで、認められる場合もあります。
例えば、
「今後、子○○○○が成人となり、独立して生活を営むことができるようになるまで、○○○○は、一切の生活、教育及びこれに類する費用を負担する。」
という内容を協議書に記載し、特別代理人の選任が認められたことがあります。
このような記載により、どの家庭裁判所でも通用するかは分かりませんが、法定相続分通りに分けることが難しい場合でも、あきらめずに、遺産分割協議書内容を工夫することで、希望どおりの遺産分割が実現できるかもしれませんね。