登記の際の住所がつながらない!?そんな時の上申書
不動産登記を受任する際、戸籍の附票等によっても、被相続人等の住所を追うことができない場合があります。
他には、相続登記の際に持分を取得するの共有者の住所を追うことができないということもあります。
こんな場合、添付可能な証明書を全て添付し、添付可能であれば登記済証(権利書)を添付し、さらに、登記名義人と被相続人等とが同一であることを記載した上申書を添付して、住所の変更(登記名義人と被相続人等の同一性)を立証した上で登記申請する場合があります。
この上申書の内容ですが、持っている書籍には記載がなく、そのような内容を申し添えれば登記を通してもらえるのか、悩ましいところです。
備忘録も兼ねて、これまで登記が通った上申書の内容(記載事項)を記載します。
○○法務局 ○○出張所 御中
後記不動産について、相続による所有権移転登記を申請するにあたり、次の通り申述します。
被相続人である、亡 ○○ ○○ の 登記簿上の住所は、○○○○となっております。
取得できる証明書では、登記簿上の住所と、被相続人死亡時の住所との連続性を証明することはできませんが、登記簿記載の ○○ ○○ は、被相続人 亡 ○○ ○○ と同一人物であることに相違ございません。
当該登記がなされることにより生じる紛争は、当方にて解決することを約束し、貴庁ににはご迷惑をおかけすることはございませんので、登記申請を受理していただきたく、ここに上申いたします。
令和 年 月 日
相続人 住所 ○○
氏名 ○○ 実印
住所 ○○
氏名 ○○ 実印
不動産の表示
※途中まで住所の変遷が分かる場合は以下の内容を記載しました。
取得できる証明書では、登記簿上の住所と、現在の住所との連続性が確認できませんが、次の通り相違ありません。
登記簿上の住所から
平成○年○月○日 滋賀県○○郡○○町○○
平成○年○月○日 滋賀県○○市○○○○
この内容で、登記が通りました。
相続人全員の実印による押印と印鑑証明が必要でした。登記済証は紛失しているとのことを、登記申請書の備考に記載することよりお伝えしました。
もしかしたら、法務局により扱いが違う可能性があるので、こういったものをたたき台にして、申請する法務局に確認することが望ましいと思います。
確認するポイントは、
・記載内容
・添付書類
になろうかと思います。
見込みで上申書を作成したり、添付書類を添付して登記が通らないといけないので、法務局には必ず確認するようにしています。