成年後見制度と家族信託について
成年後見制度は、ごく簡単にまとめると、以下のような制度になります。
判断力が低下した人に代わって契約等をおこなう者として、家庭裁判所が成年後見人を選任する。
成年後見人は、認知症を発症した人等(成年被後見人)に代わって契約をしたり、契約を取り消したりすることができる。そのため、成年被後見人等は、安心して過ごすことができる。
後見人を自分であらかじめ決めておく任意後見制度がある。
一方で、以下のような注意点があります。
•専門家が成年後見人や任意後見監督人に就任した場合、報酬を支払わなければならない場合がある。就任中はずっと報酬を支払う必要があり、年月を重ねると高額になる場合もある。
•成年被後見人「本人」のために職務を行うことになるため、必ずしも認知症発症前の本人や家族の意向に沿う判断がなされるとは限らない。
•できることが制限され、各種契約や遺言等に制限がかかる場合が多くなる。
・今まで住んだことのある家の売却等に家庭裁判所の許可が必要になる場合がある。
成年後見制度は、成年被後見人を守る素晴らしい制度ですが、いろいろと制限やコストが生じてしまいます。
認知症発症前に、自分の想いを保存しておく方法があります。よく聞くのは遺言だと思いますが、その他にも、次に紹介する家族信託という方法があります。
◎家族信託とは
家族信託は、簡単に言えば、信頼できる人に財産を託して、自分が認知症になってしまったり、亡くなったりしたとしても、信託契約で定めたように財産を運用してもらう制度です。
家族でよく話し合って財産の行く末を決めることが望ましいので、契約で(公正証書)設定する方がよいと思われます。
信託は契約や遺言で行うものなので、認知症を発症する(有効に契約を締結したり遺言を書いたりできなくなる)と、もはや信託による財産の承継ができなくなってしまいます。早めに手を打っておく方がよいということですね。
信託を活用することで、他の制度では実現できなかった財産の取り扱いが可能になり、近年、注目を集めています。
大手銀行等が免許を受けて業として行う信託とは区別して家族信託(民事信託)と呼ばれています。
•認知症発症後、施設の入所のために自宅を売却したい。
•少しずつ株や財産を子に渡しているけれど、認知症になると、渡せなくなるかもしれないため心配。
•障がいのある子供のこれからのことが心配。
•不動産や株式の共有状態を回避して次世代に承継する。
•先祖から承継した財産を、自分亡き後に妻の家族ではなく、自分の兄弟や甥姪に渡したい。
•自分が亡くなった後のペットのことが心配。
等々成年後見制度や遺言制度によれば実現が難しかった財産の取り扱いが可能になる場合があります。
当事務所では、家族信託専門士としても業務を行っております。
お客様に合ったベストプランを提案いたしますので、まずはご相談ください!