2022.07.26 | takasugim
こんにちは。
投稿が久しぶりになりました。
特に理由があったわけではなく、単純にさぼっているだけです。
さて、先日、外国人の方が登記義務者になる不動産の所有権移転登記の登記義務者側の代理をしたのですが、登記義務者の方が随分と昔に物件を取得されていたため、住民票では登記されている住所まで繋がらない事例でした。
外国人の方の住民票の仕組みができたのは、平成24年からで、それ以前の変更については、外国人登録原票を法務省で取得する必要がありました。
お客様に取得いただいたのですが、スムーズに取得いただき、滞りなく進めることができました。
外国人登録原票は、法務省で取得する必要があり、少し時間がかかるため、取引等、必要なタイミングが決まっている場合には要注意ですね。
普段は、住所がつながらない=上申書で対応ばかりなのですが、あくまで、取得できるもの全て取得して、それでもつながらない場合に添付するものになるため、外国人登録原票を添付すべき場合には、住民票でつながらないからすぐ上申書、と簡単ではない点も要注意ですね。
当事務所は、もともと売買や抵当権の関係は少ないのですが、少しイレギュラーな案件にも、しっかりと対応していきたいと思います。
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