その他、相続等に関するお役立ち情報を、随時、ホームページに掲載しております。
高杉司法書士・行政書士事務所の強み
・法改正に迅速に対応します。昨今、民法が大改正され、相続に関する決まりが大きく変わりました。
また、近年、新たな手法として、家族信託(民事信託)が注目されております。
(家族信託の組成実績、登記実績ありです。)
当事務所では、積極的に法改正によるメリットを得られるよう、お客様にベストプランを提案します。
1 既に発生した相続の手続きをする。 |
相続登記を放置すると、不動産を売却、贈与、担保に入れることができません。 また、登記をしない間に相続人が亡くなれば、さらに相続関係が複雑になります。 こうなれば、空家、空地になる可能性が非常に高くなります。 速やかに相続登記を行い、不動産の権利関係をはっきりとさせておくことが望ましいです。 |
2 遺言を作成する。 |
遺言は、相続対策の中でも、比較的手軽にできるものであります。一方で、所定の要件を満たさず無効になるものが多い等、注意すべき点がいくつかあります。 |
3 相続放棄をする。 |
相続が発生した際、まずはじめに検討すべきことは、相続放棄をするか否かになろうかと思います。 |
4 財産を承継する。 |
財産を次の世代に引き継ぐには、ただ単に相続を待つだけではなく、自らの意思で生前に承継することも重要です。 一般的に、相続よりも、贈与の方がコストが高くなりがちですが、いかにしてコストを抑えるか、思い通りに承継を行うかを、お客様や他士業専門家とともに検討します。 |
5 事業承継を行う。 |
事業の承継は、先代が元気で後継者が若いうちに行うと、成功しやすいと言われております。 事業用財産の名義変更、役員変更手続、株主名簿の書換、会社組織の検討、改正会社法を踏まえた定款の再検討等、事業承継の様々な局面で、ベストプランを提案いたします。 何かあってからでは満足に承継ができないと思われますので、是非お早めにご相談ください。 |
6 認知症対策を考える。 |
認知症になると、程度によりますが、専門家が成年後見人に就任し、財産を自由に処分できなくなり、定期的な出費が発生するため、今までよりも不自由になると思われる方も多いと思います。 実は、事前に対策をしておくことで、成年後見人の関与を減らしたり、選任する必要がなくなるかもしれません。昨今話題の家族信託(民事信託)等の活用を含め、多角的に方策を検討します。 |
7 財産を信託する。 |
家族信託(民事信託)を聞いたことはありますでしょうか?財産を家族等に託して、自分自身に何かあった時も、当初の信託契約に基づいて財産を管理運用するものであり、うまく活用すれば、認知症になった場合や死亡した後も、希望通り財産を引き継ぐことが可能です。設計の自由度が高く、成年後見制度や遺言に対し、代替や補完が可能な側面があります。 |
その他、相続等に関するお役立ち情報を、随時、ホームページに掲載しております。
高杉司法書士・行政書士事務所の強み
・法改正に迅速に対応します。昨今、民法が大改正され、相続に関する決まりが大きく変わりました。
また、近年、新たな手法として、家族信託(民事信託)が注目されております。
(家族信託の組成実績、登記実績ありです。)
当事務所では、積極的に法改正によるメリットを得られるよう、お客様にベストプランを提案します。
相続放棄をしなかったので、借金を相続してしまった。
子供がいない夫婦が、遺言を作らなかったため、相続人である配偶者と兄弟姉妹や甥姪との遺産分割協議がまとまらない。
相続財産を残された配偶者に渡すために相続放棄をしたら、他の人が相続人になった。
相続登記を放置していたら、その間に次々に相続人が亡くなって、話がまとまらない。
自筆で遺言を残したが、要件を満たさず、無効事由に該当し、結局意味が無かった。
相続登記をせずに放置した空家が崩れ、怪我人が出て損害賠償請求された。
根抵当権を放置していたら、新しい取引のためにお金が借りられなくなった。
相続人が認知症になってしまい、預金や不動産が動かせなくなった。
相続登記をしていなかったので、不動産を担保にお金を借りられなかった。
自社の役員が死亡したが、変更登記をしなかったため、過料を請求された。
自分が認知症になった後は、成年後見人ではなく、家族に財産等の管理を任せたい。
代々受け継いだ土地を、自分と妻が亡くなった後は兄弟に継いでほしい。
自分達が亡くなった後、障がいを持つ子供が心配である。
こんなことが気になったら、是非ご相談ください!
お客様に合ったベストプランを提案いたします!