遺言執行者がいれば安心!?法定相続人の関与は必要?ご依頼から学んだこと
遺言の作成時、いろいろと気をつけることがありますね。
例えば、遺言執行者の規定は入れておいた方がよい、とか、包括的に相続させる場合でも、財産を特定させるために個別の財産を書いておくか、等々…
お客様のご希望に合う形で、ひな形集等とにらめっこしながら案を作成していき、完成!後は安心♪
…というわけにはいかない場合もあります。
というのは、わざわざ遺言執行者を選任するような遺言を作成する、という場合、他の法定相続人の関与なく各財産を取得できるようにしたい、と希望される場合があるからです。
最近、遺言執行者の規定のある遺言により、他の法定相続人の関与なく手続きができるか調べてほしいという依頼をいただき、調べてみました。
いくつかの金融機関に問い合わせたのですが、遺言執行者の規定があれば、遺言執行者のみで遺言内容の実現が可能な金融機関もありましたが、遺言執行者の規定があったとしても、法定相続人全員の署名と押印が必要、と回答いただく金融機関もありました。
一般論として、遺言執行者の規定があれば、預貯金の払い戻しが認められる、と言われることが多いですが、認めていない金融機関がある、というのはちょっとびっくりでした。
同時に、あらかじめ、預金のある金融機関に確認しておくことで、払い戻しが実現できない、というトラブルを防ぐこともできるのかな、と思いました。
相続法改正に、一部の金融機関の実務運用が追いついていないのか、遺言執行者の規定だけでなく、預け入れ金融機関の運用まで把握していないと、確実な遺言執行ができない、という点が、今回のご依頼で学習できました。
まぁ、遺言執行者の法的性質等を説明し、説得すれば、認めてもらえるのかもしれませんが、手間や時間もかかりますし、スムーズに対応してもらえるところを選ぶ方が楽ですよね!