会社法人の登記申請、特に取締役等の役員の変更の登記を司法書士に依頼するか、自社で行うかについては、費用と手間を天秤にかけてどうするか決めておられるところが多いかと思いますが、今回は、会社法人登記を司法書士に依頼するメリットを考えてみましょう。
ここに記載したものは、あくまで、当事務所が考えるメリットであり、他にもメリットがあるかもしれません。
☆手間を省くことができる。
司法書士に依頼すると、登記申請書はもちろん、その他に必要となる書類の作成まで行う場合が多く、費用負担さえすれば、ほとんど手間をかけずに登記が完了します。
☆役員変更等と一緒に行った方がよい登記等を提案してもらえる。
会社法は、非常に複雑です。単純に役員を就任、辞任させようと思っても、同時にしなければならない登記があれば、役員の就任や辞任の登記を申請できない場合があります。
代表的なものは、取締役会を設置している会社で、取締役が辞任する場合、会社法所定の取締役員数を欠いていないか等を確認しておく必要がありますし、少し話題とはズレますが、会計参与を設置したい場合には、候補者が税理士等であるかの確認も必要です。
このあたりは、しっかりとした知識がないと、登記が通らないということもあり得るので、専門家に相談する意義はあると思います。
☆法改正等があった場合、定款や登記の変更を提案してもらえる。
会社法にも、法改正があります。登記の依頼をした際に、定款等を提供した場合、旧法の規定に基づく文言を修正し、必要な登記の提案をしてもらえる場合があります。
☆会社設立登記の場合に定款の印紙代が不要な場合が多い。
多くの司法書士、行政書士事務所では、電子定款作成に対応しているため、定款に印紙を貼る必要がないので、印紙代4万円が節約できる場合が多いです。
また、株式会社と合同会社の違い等も、聞けば説明してくれることも多いと思います。
☆役員任期満了の時期になると、登記を提案してもらえるため、登記忘れを防ぐことができる。
これは、受任する司法書士次第ですが、会社法人と司法書士の利害が一致するので、積極的に行っている司法書士も多いと思います。
登記を忘れると、過料(罰金)を請求されることがあります。
12年間登記をしないと、休眠会社としてみなし解散がされるおそれもありますので、しっかり管理するか、役員任期管理まで行う司法書士に依頼しましょう。
☆法的に困ったことがあった時に聞きやすくなる。
これも、受任する司法書士次第でありますが、こういう側面もあるのではないかなと思います。
考えて思いつくものはこれくらいでした。
ということで、会社法人の登記を司法書士に依頼することをお勧めします。
(もし、他にメリットがあれば、こっそり教えていただけると幸いです。)